神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続発生後も今の家に住み続けられる?

第1 はじめに

 普段の生活を持ち家ですごしている人は多いと思います。この持ち家も不動産であることに変わりありませんから、相続が発生した際に、持ち家の所有者が被相続人であったり、あるいは被相続人が共有持分を有していた場合には、この持ち家を誰が・どのように取得するのかを決める必要があります。
 この手続きを遺産分割と呼んでいます。相続人となった人たちが全員で話合いを行って、納得いく形で遺産分割協議を終えられれば何の問題もありません。しかし、実際には、誰が被相続人の所有していた不動産を相続するのかをめぐって争いとなることが少なくありません。これまで住んでいた不動産に、相続発生後も住み続けたい場合に、どのような点に注意するべきなのか、以下で整理していきたいと思います。

 

第2 遺産分割協議について

 被相続人が亡くなったときに、遺言が遺されていれば、これに従って相続人で遺産を分割することになります。他方、遺言がなかった場合には、誰が相続人となるのか、なにが遺産となるのかを確定した後に、誰が・どの遺産を・どのような割合で取得するのかについて話合いを行い、遺産分割協議の成立を目指すことになります。
 遺産に含まれている不動産に相続発生後も住み続けたいと思う相続人は、まずはこの遺産分割協議のなかで、不動産の取得を希望していることを他の相続人に伝えて、この不動産を相続できるように交渉することになります。その際、遺産の中に占める不動産の価値の割合が大きい場合には、不動産を取得する相続人が、法定相続分を超えて相続した状況になり得ます。他の相続人がそれでも良いということであれば特段問題はありませんが、きっちりと法定相続分どおりの相続を実現する必要があるのであれば、不動産の取得により法定相続分を超過した金額に相当する金銭を、他の相続人に「代償金」として支払うことも考えなければなりません。

 

第3 配偶者居住権について

1 配偶者居住権とは

 被相続人の配偶者は、被相続人の遺産に属する建物に相続開始時点で居住していた場合には、その建物を無償で使用・収益する「配偶者居住権」を取得できる場合があります。具体的には、①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合です。取得した配偶者居住権の存続期間は、原則、配偶者の終身の間です。
 なお、配偶者居住権は、被相続人が、相続発生時において配偶者以外の人と居住建物を共有していた場合には、適用対象外とされています。
 また、配偶者居住権は、登記できる権利とされています。そのため、居住建物を取得した第三者などに配偶者居住権を主張するためには、単にこの権利を取得しただけでは足りず、登記を備えておく必要があります。

2 配偶者短期居住権とは

 仮に配偶者居住権を取得できない場合であっても、一定期間無償で居住建物を使用し続けられる場合があります。この権利を、「配偶者短期居住権」と呼んでいます。
 配偶者短期居住権を取得できる具体的なケースは以下のとおりです。
 配偶者が、被相続人の遺産に属する建物に相続開始時点で居住していた場合であって、①居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い方の日まで、②居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れをされた場合には、申入れの日から6か月を経過する日まで、配偶者は居住建物に住み続ける権利を得ることになります。

 

第4 おわりに

 配偶者居住権は、近年の法改正により新たに認められた権利の一つです。そのため、一般にはまだまだ知名度が低い権利だと思われます。相続は、誰がどの財産を取得するのかをめぐって「争続」となることも少なくありません。相続が起きている、あるいは起きた場合に、ご自身にどのような権利が認められるのか確認したい場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。