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相続した不動産の処分をめぐる紛争の解決

1 はじめに

 相続した不動産を売却しようと考えていたところ、他の相続人に反対されてしまって売却手続が進められないというケースは少なくありません。
 以下では、このような場合に不動産を売却する方法について解説していきます。

 

2 当事者間での話し合い-遺産分割と共有物分割

 通常、相続が開始すると、被相続人の遺産は、相続人全員による遺産共有と呼ばれる状態となります。この遺産共有を解消するためには、相続人全員の間で遺産の分け方を決める手続(遺産分割)をする必要があります。
 他方で、遺産分割の結果、不動産を相続人等で共有することとした場合において、後に共有者間で不動産の扱いをめぐって紛争が生じた場合には、遺産分割ではなく、共有物分割と呼ばれる手続をとることで、共有状態を解消することになります。

 

3 遺産分割

(1) 遺産分割協議

 相続人全員の間での話合いによって遺産を分ける手続を遺産分割協議といいます。遺産分割協議により、不動産の売却について相続人全員で合意できれば、遺産分割協議書と呼ばれる書面を作成したうえで、不動産を売却できます。

(2) 遺産分割調停

 遺産分割協議がととのわないときは、相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、裁判所を介在させる形で相続人全員が話し合うことで、遺産の分け方について合意すること(調停分割)を目指します。
 調停での話合いによって、相続人全員で合意できれば、当該合意に従って不動産を売却できます。

(3) 遺産分割審判

 遺産分割調停によっても合意に至らないときは、遺産分割審判と呼ばれる手続により、家庭裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことになります(審判分割)。
 遺産分割審判により、裁判所から、空き家である建物について換価分割(当該建物を競売にかけて換価し、換価金を相続人の間で分配する方法による分割)をするよう命じられた場合には、不動産を売却する(競売にかける)ことができます。

 

4 共有物分割

 既に不動産について遺産分割がなされており、遺産分割の結果複数人で共有している状態にある場合でも、共有者間での話合いによって売却について合意できれば、特に問題はありません。
 しかし、合意に至らない場合には、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起することになります。共有物分割訴訟では、最終的には裁判所の判決によって分割の方法を決めてもらいますが、その際、以下の点に注意する必要があります。

(1) 裁判所の裁量

 一般の訴訟とは異なり、共有物分割訴訟においては、裁判所は当事者の申立て(ここでは、分割に関する希望)に拘束されませんので、裁判所が適当と認める内容での分割を命ずることになります。

(2) 分割方法

 共有物分割訴訟において裁判所が命ずる分割の方法は、基本的に以下のうちのいずれかとなります。

ア 現物分割

 当該共有物を物理的に分ける方法であり、たとえば、土地を分筆して各共有者が分筆後の各土地を取得するかたちで共有を解消するといったものです。
 民法上の原則的な分割方法として位置付けられていますが、共有物が建物であるときなど、この方法が適切でないことも少なくありません。

イ 代金分割

 当該共有物を競売にかける形で処分し、その代金を共有者の持分割合に応じて分配する方法であり、現物分割ができないときや、現物分割では共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合に認められるとされています。

ウ 価格賠償分割

 当該共有物を一部の共有者の所有としたうえで、所有者とされる共有者から他の共有者に対して持分価格を賠償させる方法等をいい、一定の要件を満たす場合にこのような方法での分割も認められると考えられています。

(3) まとめ

 裁判所が代金分割を命じれば、不動産を売却することができますが、そのためには裁判所に代金分割が適当であると認めてもらう必要があります。

 

5 最後に

 以上のように、相続した不動産の扱いをめぐる紛争を解決するうえでは、法的知見をふまえて、適切な手続を選択する必要があります。
 もし、「相続した不動産の扱いをめぐって争いが生じているが、どうしてよいかわからない」といったことでお困りなら、相続や共有物分割に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。