神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

他の相続人から特別受益を主張されたら

 

遺産分割協議において,他の相続人から特別受益を主張されたら,どのような対応をすべきでしょうか。まず,特別受益とは何か,特別受益の主張に対してどのような反論ができるか,万が一特別受益の主張が認められるとしても,自分の相続分を減らさないためにどのような主張ができるか,説明します。

1 特別受益とは

特別受益とは,一部の相続人が被相続人から遺贈や贈与を受けた場合に,共同相続人間の公平を図ることを目的に,当該遺贈や贈与を相続分の前渡しとみて,相続財産に持ち戻すことをいいます(民法903条)。

 

2 特別受益

特別受益とされ得る贈与は以下のとおりです。

(1)遺贈

被相続人が遺言によって財産の一部又は全部を譲渡した場合は,その目的や金額如何に関わらず,全てが特別受益に該当します。

 

(2)婚姻又は養子縁組のための贈与

ア 持参金,支度金

婚姻,養子縁組の際に持参金や支度金を渡す場合があります。このような持参金や支度金は,被相続人の財産状況や渡した金額等に鑑み,当該金員が遺産の前渡しであると評価されるような場合には,特別受益に該当します。

イ 挙式費用,結納金

婚約の際の結納金や結婚式の挙式費用を援助する場合がありますが,これらの挙式費用,結納金は,一般的には,特別受益には該当しないと考えられています。

 

(3)生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与は,特別受益に該当します。生計の資本としての贈与にあたるか否かが問題となるものには,以下のものがあります。

ア 教育費

大学の入学金,授業料といった学費や海外留学費用を援助する場合,当該金員が扶養の範囲内であるといえる場合には,特別受益には該当しないと考えられます。しかし,被相続人の財産状況や他の相続人への援助の有無,程度に鑑み,扶養の範囲を超えた援助がなされ,かつ,他の相続人に比べても高額な援助がなされている場合には,特別受益に該当すると考えられます。

イ 居住用不動産の贈与,営業資金の贈与

居住用不動産を贈与したり,居住用不動産の購入費用を援助したり,事業を行うための資金を贈与したりする場合があります。これらの贈与の殆どは,金額も高額であり,生計の資本としての贈与にあたり,特別受益に該当すると考えられます。

 

(4)生命保険

生命保険金は,保険契約において定められた受取人が,同契約に基づき,受け取る金銭です。生命保険金は,受取人固有の権利であって,遺産ではありません。そのため,生命保険金は,原則として,特別受益に該当しません。

ただし,遺産の総額に占める生命保険金の額が極めて高い場合には,相続人間の公平に鑑み,一部の生命保険金を特別受益として持ち戻す場合があります。

 

3 特別受益の主張を争う方法

他の相続人から,自身に特別受益があると主張された場合,以下のような方法で,特別受益の存在を争うことが考えられます。

(1)証拠の有無

他の相続人が特別受益の存在を主張したとしても,その主張には,何らの証拠がない場合があります。何ら証拠のない主張は,遺産分割審判になったとしても認められませんので,まずは,当該相続人に対し,証拠の提示を求めることが重要です。

 

(2)贈与ではないとの主張

確かに,被相続人から財産を受領したけれども,その対価として金銭を支払っており,贈与ではなく売買契約である場合,被相続人から金銭を受領したけれども,後に返還しており,贈与ではなく金銭消費貸借契約である場合があります。そのような場合には,贈与ではないため,特別受益にはあたらないと主張することができます。

ただし,売買契約の場合であっても,支払った対価が,財産の時価に鑑み著しく廉価である場合には,実質的には贈与であるとして,財産の時価から対価を差し引いた額が特別受益に該当すると判断される場合がありますので,注意が必要です。

 

(3)扶養義務

夫婦,親子,兄弟姉妹等は相互に扶養義務を負っています。そのため,被相続人から金銭を受領したけれども,扶養義務の範囲内で経済的な援助を行ったに過ぎないと主張することができる場合があります。扶養義務の範囲内といえるか否かは,被相続人の財産状況,当該受領者の財産状況,金銭受領の目的,金額等,様々な事情を考慮して判断されます。

 

4 その他,相続分に関して争う方法

自身に特別受益がある場合であっても,自らの相続分を減少させないために,以下のような主張をすることが考えられます。

(1)持ち戻し免除の意思表示

法律上,特別受益に該当する遺贈や生前贈与がある場合であっても,被相続人の意思表示によって特別受益者の受益分の相続財産への持ち戻しを免除することができると定められています。その者の特別な取り分として与えようとする被相続人の意思を尊重するためです。

この意思表示は,形式や明示・黙示を問いません。持ち戻し免除の意思表示があったといえるような,被相続人の生前の言動がある場合には,これを主張することが考えられます。

 

(2)特別受益たる財産の評価

自身に特別受益がある場合であっても,特別受益の対象財産の評価額を争うことができる場合があります。できる限り自らの相続分を減少させないためにも,対象財産の評価額を争うことは重要です。

 

(3)他の相続人の特別受益

自身に特別受益があるとしても,自身だけではなく,他の相続人にも特別受益がある場合があります。このような場合には,他の相続人の特別受益を主張することで,自らの相続分を少しでも減少させないようにすることができます。

 

(4)自らの寄与分の主張

法律上,共同相続人の中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるときは,相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し,その寄与をした者の相続分は,上記により算定された相続分に寄与分を加えて算定すると定められています。

そのため,自らに特別受益があるとしても,自らには寄与分があるため,その分多くの遺産を相続すべきであると主張することで,自らの相続分を減少させないようにすることが考えられます。