神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

寄与分制度~親の介護をした人が遺産を多くもらうためには~

 第1 はじめに

 相続人の中には、被相続人を長年介護してきた、もしくは、家業を無給で手伝ってきたという方も多くおられるでしょう。そのような場合に、法定相続分どおりに被相続人の遺産を分けるのでは不公平に感じると思います。

 ここで紹介したいのが、寄与分という制度です。今回は、寄与分とは何か、寄与分が認められるための要件や手続などについて解説していきます。

 

第2 寄与分制度

1 寄与分とは

 民法904条の2第1項は、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をした者があるときは」、そうした寄与分も含めて具体的な相続分を計算すると定めています。

すなわち、被相続人を長年にわたって介護してきたなどの理由により、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした者の相続分を増やしてあげようというのが寄与分制度です。

2 寄与分が認められるための要件

  • 相続人であること

民法904条の2第1項の文言からすれば、寄与分制度によって利益を受けることができる者は相続人(配偶者や子など)に限定されます。

そのため、相続人ではない者、例えば、被相続人の子の配偶者が、義理の親にあたる被相続人を介護していたとしても、同条によって被相続人の財産を取得することはできません。

しかし、この点については、後述する「相続人ではない親族の特別寄与料」という仕組みが導入されたことで解決が図られています。

  • 寄与行為

寄与分が認められるためには、以下の各方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をする必要があります。

  • 被相続人の事業に関する労務の提供

例:被相続人が経営する家業を手伝っていた場合

  • 被相続人の事業に関する財産上の給付

例:被相続人の事業に資金を提供した場合

  • 被相続人の療養看護

例:病気になった被相続人を看病したり、身の回りのお世話をしたりした場合

  • その他

被相続人の生活費を負担したり、財産を管理したりした場合

 夫婦の間には同居・協力・扶助の義務が課され(民法752条)、親子・兄弟姉妹の間には扶養義務が課されている(民法877条)以上、これらの義務の範囲を超えるような寄与をした場合でなければ、特別の貢献をしたとはいえません。そのため、夫婦や親子として多少身の回りの世話をしたという程度では、寄与分は認められないので注意が必要です。

  • 寄与行為の無償性

寄与行為は原則として無償でなければならないと解されています。

 そのため、家業を手伝っていたとしても、その代わりに給与や報酬を得ていたという場合には、無償性の要件が欠けるので、寄与分は認められません。

 

第3 寄与分を定める方法

 寄与分を認めてもらうためには、まず、被相続人の遺産分割協議において、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をしたことを主張し、他の相続人との間で寄与分に関する合意を形成する必要があります。

 次に、遺産分割協議で寄与分が合意できなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中で自らの寄与分を主張していくことになります。遺産分割調停では、調停委員と話し合いながら、寄与分を含めた具体的な相続分を決めることになります。

 遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、遺産分割審判に移行します。家庭裁判所は、両当事者の主張立証をもとに、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定める」(民法904条の2第2項)こととなります。

 このように、寄与分を主張する機会は3回ありますが、手続が進むにつれて寄与分が認められる可能性は低くなるため、遺産分割協議の中で寄与分の合意を得ることが望ましいでしょう。

 

第4 相続人ではない親族の特別寄与料

 前述したように、従来、相続人でない者は、仮に被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をしたとしても、寄与分が認められていませんでした。しかし、相続分野の民法改正により、2019年7月からは、被相続人の相続人でない親族を対象に「特別寄与料」という制度が利用できるようになりました。

 民法1050条1項は、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(…以下…「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下…「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる」と規定しています。

 これにより、例えば、父親と息子夫婦が同居していて、父親に献身的に介護をしていたのは息子の妻だったという場合でも、その妻自身が、相続人に対して、寄与分に応じた金銭の支払を請求することができるようになりました。

 ただ、特別寄与料については、相続人間の遺産分割協議に加わるわけではなく、相続人に対して別途請求する必要がある点や、権利行使の期間が、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月」及び「相続開始の時から1年」以内に限られている点に注意する必要があります。

 

第5 終わりに

 以上が、寄与分制度になります。もし、寄与分を主張したいが、どのようにすればいいのか分からないとお困りの方は、相続分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。