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特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象になる?

1 はじめに

 遺留分の制度は、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合を一定の法定相続人に承継させることを保証する制度です。
 本来、被相続人は自己の財産を自由に処分することができるはずですが、他方で、相続の制度は遺族の生活保障などの機能を有していることから、遺留分の制度によって、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図ることとしています。
 以下では、特別受益について触れたうえで、特別受益と遺留分侵害額請求の関係について、説明します。

2 特別受益

 相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした人がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、相続分を計算するにあたっては、相続人間の公平を図るために、特別受益(特別な贈与)を相続分の前渡しとみて、贈与を相続財産に持ち戻す(加算する)ことになります(民法903条)。

3 特別受益の種類

(1) 遺贈

 遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することです。

(2) 生前贈与

 生前贈与が相続分の前渡しとしてみられるのは、婚姻の際の持参金や養子縁組のための支度金など、婚姻又は養子縁組のための贈与であるか、居住用の不動産やその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与など、生計の資本としての贈与です。

4 特別受益がある場合の相続分

 例えば、相続財産が2000万円、相続人が長男、二男、長女の3人、長男が生前に1000万円の住宅資金の贈与を、二男が生前に600万円の営業資金の贈与を受けていた場合の相続分は、次のとおりです。
 みなし相続財産
  2000万円+1000万円+600万円=3600万円
 長男の相続分
  3600万円×1/3-1000万円=200万円
 二男の相続分
  3600万円×1/3-600万円=600万円
 長女の相続分
  3600万円×1/3=1200万円

5 遺留分

 相続人の遺留分は相続財産の価額の2分の1です(民法1042条1項2号)。これに法定相続分の割合をかけたものが、個々の相続人の遺留分となります(民法1042条2項)。

6 遺留分を算定するための財産

 遺留分を算定するための財産には、贈与した財産の価額が含まれます(民法1043条1項)。ただし、全ての贈与ではありません。
 相続人に対してなされた贈与については、特別受益にあたる贈与であって、かつ、原則として、相続人に対してなされた贈与のうち、相続開始前10年以内の贈与に限ります(民法1044条3項)。
 したがって、特別受益で受けた財産も、遺留分を算定するための財産となります。
 上記4の例を用いると、長男と二男に対する贈与がいずれも10年以内のものである場合、遺留分を算定するための財産は、3600万円となります。
 長男、二男、長女の遺留分は、次のとおりです。
  3600万円×1/2×1/3=600万円

7 遺留分の侵害

 遺留分の侵害とは、被相続人が相続財産を自由に処分したことにより、相続人が実際に受ける相続利益が遺留分の金額に満たないことをいいます。
 遺留分侵害額請求権とは、遺留分が侵害されたときに、受遺者や受贈者に対して、遺留分の侵害を理由として金銭の給付を請求する権利です。

8 遺留分侵害額

 (1) 遺留分侵害額は、遺留分の額から、遺留分権利者が生前贈与等を受けている場合はその価額を控除し、遺産分割の対象財産がある場合は遺産分割手続において遺留分権利者が取得する財産の価額を控除し、相続債務がある場合は遺留分権利者が相続によって負担する債務の額を加算して求めます(民法1046条2項)。
  上記4の例を用いると、相続と贈与によって、長男、二男、長女のいずれも遺留分の600万円以上の利益を得ていることから、遺留分侵害額はありません。

 (2) 仮に、上記4の例で、相続財産が200万円しかなかった場合、次のとおり、長女の遺留分が侵害されることになります。
 みなし相続財産
  200万円+1000万円+600万円=1800万円
 長男の相続分
  1800万円×1/3-1000万円=0(マイナスなので)
 二男の相続分
  1800万円×1/3-600万円=0
 長女の相続分
  200万円(相続財産の全額)
 長女の遺留分
  1800万円×1/2×1/3=300万円
 長女の遺留分侵害額
  300万円-200万円=100万円

9 遺留分侵害額請求の相手方

 複数の贈与がある場合は、新しい贈与を受けた者から遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項3号)。
 上記8(2)の例で、二男が受けた贈与の方が新しい場合、遺留分侵害額請求の相手方は、二男となります。

10 相手方の負担額の上限

 受贈者が相続人である場合は、この相続人が贈与を受けた財産の価額から、この相続人の遺留分を控除した金額を上限として、遺留分侵害額の責任を負います(民法1047条1項柱書の3つ目の括弧)。
 上記8(2)の例で、二男が受けた贈与の金額は600万円であるため、二男は、二男の遺留分300万円を控除した300万円を限度に遺留分侵害額の責任を負います。長女の遺留分侵害額は100万円であるため、二男は、長女に対し、100万円を支払うことになります。

11 まとめ

 このように、特別受益で受けた財産も遺留分侵害額請求の対象となることから、遺留分侵害額の算定が複雑になることもあります。遺留分侵害額の請求に迷われた方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。