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第三者に対する権利保護①

質問

相続によって権利を取得したのですが,第三者にもその権利を対抗するために何かしておかなくてはいけないことはありますか?

回答

法定相続分を超える権利の取得については,登記等の対抗要件を備える必要があります。

相続によって権利を取得した場合でも,法定相続分を取得するのであれば,登記等の対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができます。

しかし,法定相続分を超える権利を取得した場合は,登記等の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。この点,平成30年相続法改正以前は,相続分を指定する遺言や,相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)による取得であれば,法定相続分を超えていても,登記等の対抗要件を備えずして第三者に対抗することができました。平成30年相続法改正を知らず,登記等の対抗要件を備えないままでいると,第三者とトラブルになった場合に負けてしまう可能性があるので,注意が必要です。

なお,対抗要件を備える範囲ですが、相続人が法定相続分を超える権利の取得を第三者に対抗するためには,その取得した権利の全体について対抗要件を備える必要があります。法定相続分を超える部分に対応する対抗要件さえ備えれば,取得した権利全体について第三者に対抗することができるというわけではない点にも注意してください。

せっかく取得した権利も,第三者に対抗できなければ後々トラブルになる可能性が高いです。特に,この分野は法改正があったため,見落とされている可能性もあります。相続によって取得した権利の対抗要件についてご不安のある方は,ぜひ一度,相続に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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