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公正証書遺言を薦める理由

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

法律的に有効な遺言を作成し、ご自身の意思に沿った確実な処理を望まれる場合、公正証書遺言をお勧めします。

以下では、念のために、三種類の方法についてご説明致します。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する方法です。パソコン・ワープロによる作成や代筆は認められず、必ず自筆で全文を書くことが必要となります。そのため、病気等のため自筆が困難な場合は、自筆証書遺言を作成することはできません。

他の2つの方式と異なり、立会人なしで行えますし、公証人の費用も必要ありません。

そのため、手っ取り早いように思われるかも知れませんが、内容が不明確である、本人が作成したか疑わしい、改ざんされている可能性があるなどの理由から、その有効性に争いが生じる場合が多いです。

公正証書遺言

公証役場で、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。

遺言者本人が公証役場に赴いて、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がこれを筆記します。公証人は、筆記した内容を遺言者と2人以上の証人に対し読み聞かせるか、閲覧させます。遺言者と証人がその内容の正確性を承認したうえ、署名・押印し、公証人が方式に従ったものであることを付記して署名・押印すれば完成です。こうして作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。

公正証書遺言は、証人を2人以上探す、公証役場で作成するなど労力を要するうえ、費用もかかります。しかし、法律の専門家である公証人が作成すること、公証役場にその原本が保管されるため改ざんのおそれがないこと、客観的な立場の人が立ち会っている状況で作成されることから、その有効性が覆される可能性は低く、最も確実な遺言の方式と言えます。遺言者の死後、家庭裁判所における検認を受ける必要もありません。

秘密証書遺言

遺言者本人が本文を書き、署名・押印をした遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印章で封印します。この封書を持って公証役場へ行き、公証人と2人以上の証人に提出して、その封書が自己の遺言書であること・氏名・住所を申述し、公証人が遺言書提出日と申述の内容を封書に記載して、遺言者・証人・公証人が署名・押印すれば、完成です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自筆は求められませんので、ワープロやパソコンで本文を作成することができます。また、封印した後に公証人や証人に提出するので、遺言書の内容を誰にも知られずに済みます。

このように、秘密遺言証書にはメリットがありますが、遺言書の内容自体は第三者に確認されないため、内容の不明確性などから、その有効性に争いが生じるおそれがあります。

また、公正証書遺言と異なり、原本が公証役場に保管されることはなく、公証役場に遺言書を作成した記録が残るだけです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、本人の死後、遺言を執行する前に、家庭裁判所で検認の手続きをしてもらう必要があります。

検認とは、遺言の保管者や発見した相続人が、遺言書を家庭裁判所に提出し、その時点での遺言内容を明確にして、その後の偽造や変造を防止するための手続です。

家庭裁判所の検認を受けずに自筆証書遺言や秘密証書遺言を執行した場合や、家庭裁判所外において開封した場合は、5万円以下の過料(行政罰)に処せられますので、注意が必要です。

ただし、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、検認を怠ったからといって遺言が無効になるわけではありませんし、検認によって遺言の有効性が確定するわけではありません。