神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

預貯金債権と相続

【最高裁判決】

 平成28年12月19日、最高裁が「預貯金は遺産分割の対象となる」といった判断をしました。

 内容は次のとおりです。 

【結 論】

『共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。』

【理 由】

① 遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とするのが望ましく、また、遺産分割手続を行なう実務上の観点からは、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在する。・・・具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産であるという点において・・・預貯金が現金に近いものとして想起される。

② 普通預金債権及び通常貯金債権は共同相続人全員に帰属するところ、上記各債権は口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動しうるものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される。

③ 定期貯金についても、契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。

【今後の実務への影響】

 この判決の結果、次のような影響がでるものと予想されます。

① 家庭裁判所の実務

(従前)相続人の全員の同意があったときのみ、預貯金を遺産分割の対象とすることができた

(今後)相続人の同意の有無にかかわらず、遺産分割の対象となる

② 金融機関実務

(従前)原則として相続人全員の合意による払戻し、例外的に合意が難しい場合は、相続分に応じた払い戻しを認めることがある

(今後)遺産分割終了まで預貯金が凍結されるおそれがある

 特に、遺産分割が終了するまで預貯金が凍結されてしまうと、次のような不都合が懸念されます。

① 納付期限である10ヶ月以内に遺産分割協議ができていないと、相続税納税資金の手当てができず、相続税が納付できない
② 被相続人が負っていた債務の弁済資金を支出できなくなる
③ 被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出できなくなる
④ 葬儀費用等が支出できなくなる

などなど・・・

【対 策】

実用的な対策としては、生前から、遺言、生命保険、遺言代用信託など、相続税、生活費、葬儀費用等の支出にそなえ、生前からの準備がより一層求められることになると思われます。