神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺留分の価額弁償額を相手方の主張よりもかなり低額で合意できた事例

依頼者 60代 、30代
相手方 40代 
遺産の概要 土地建物,預金等

争点

①遺留分,②不動産の評価額

ご依頼の経緯・ご要望

 被相続人は生前中に自己の財産をご依頼者に相続または遺贈させる内容の遺言公正証書を作成していました。
 被相続人の死亡後,被相続人の相続人である相手方から内容証明郵便により遺留分減殺請求があり,ご依頼されました。

解決のポイント

 相手方は,ご依頼者に価額弁償による遺留分減殺を請求してきました。

 相手方は,被相続人の財産について不動産を一律に公示価格で評価するように求め,固定資産評価額を0.7で割り戻した額が適正評価額であると主張しました。
 当方は,不動産の宅地については,適正な公示価格を知るために査定を取り,宅地以外の不動産については売却が困難であったことから固定資産評価額により評価することを主張しました。

 交渉の結果,相手方は当方の主張の妥当性を認め,宅地については当方主張の公示価格を,それ以外の不動産については固定資産税評価額により評価することとなりました。結果として,相手方主張よりもかなり低い金額で不動産の評価額を抑えることができたため,支払う遺留分相当額を低く抑えて合意することができました。

 

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