神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続開始後3か月以上過ぎていても,相続放棄が認められた例

依頼者 30代 
相手方 なし 
遺産の概要 資産:なし,負債:約500万円

ご依頼の経緯・ご要望

 母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,2年前に亡くなった父に負債があったことを知り,父の相続放棄をしたいとのご要望で来所されました。

解決のポイント

 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません(熟慮期間といいます)。

 ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

 今回のケースでは,依頼者が父宛ての古い請求書を発見するまで,被相続人である父に債務があるとは夢にも思っておらず,また相続財産があるとの認識もありませんでした。

 そのため,熟慮期間の起算点を父に債務があったことを知った時に繰り延べるべきであると主張したところ,当方の主張が認められ,無事相続放棄することができました。

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